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- 伊藤法律事務所
伊藤 芳生
再生が認められたことから、決められた通りに返済すれば解決します。
この場合の住宅については、住宅の特別条項により、ローン支払いを継続する場合の返済が滞った時を差しているものと思われますが、2ヶ月滞納すると期間の利益喪失により一括返済しなければならなくなります。
その後の対応については各種ケースがあり、各々の対応となります。 - 伊藤法律事務所
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- 梶光夫司法書士事務所
梶 光夫
結論 廃止されません。
小規模個人再生では、再生計画の認可決定により手続が終結するので、認可決定確定後の廃止理由が存在しません。
- 梶光夫司法書士事務所
