自己破産した場合の退職金はどうなりますか?
現在既に自己都合退職しています。
財テクのため、賃貸するためのマンションを所有しておりますが、現在空室となっており家賃収入がありません。
そのローンと住宅ローンを抱えていて収入がないため、自己破産も止む終えない状況です。
退職金は、800万位あり、7月中旬に支給される予定です。
退職金の支給方法は、①全額を7月中旬に支給 ②約半額を7月中旬、残りを最長60歳まで
支給を保留しておく の2つです。
全額7月中旬に支給していただいた後で破産手続をとると、全額資産として支払わなくてはならないのはわかっているのですが、②の方法をとって、半額だけ支給してもらったあとで破産手続をした場合、支払うのは400万でいいのでしょうか?
それとも400万+残りの退職金の1/4になるのでしょうか?
また、可能かどうかわかりませんが、退職金が振り込まれる前に破産手続をした場合、全額の1/4の
200万を支払うだけでいいのでしょうか?
また、どちらの場合も、持っている資産から支払うことができますか?
以上わかりにくい質問で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
退職金の扱いは,破産手続開始決定が退職前であれば予定額の8分の1にあたる額を配当に充てる必要があります。逆に、退職金支給後に破産した場合には、全額が財産として配当に充てられることになります。
これは、その時に請求することができないものであっても発生していれば財産として計上されることになるので、扱いが変わることは原則としてありません。
したがって、退職金の扱いのみを考えれば、退職前に早期に破産手続をとる方が良いでしょう。
もっとも、ご相談者には他に財産があります。場合によっては、いまお住まいの住居を残すことも考えられ、その場合には民事再生手続を利用することになります。
財産全体を見て、どのような手段を選択するのかについて専門家に相談しつつ、決められた方が良いのではないでしょうか。
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