会社と代表者の、破産を進めているのですが・・・
会社と代表者の、破産を進めているのですが、役員の一人が反対しています。
それなら、自分が代表になればと言ったところ、そのつもりらしいです。
私は、代表取締役なんてなりたくなかったので、辞任どころか懲戒免職でもかまいません。
会社の負債は、銀行・信金・公庫だけですので、まあ、いいほうかと思っています。
こんな状況で、代表者の変更登記は、認められますか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
破産してない限り代表者の変更は可能ですが、変更したとしても代表取締役に就任時の責任が全くなくなるわけではありません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
登記は可能です
変更のための内部手続をきちんと行って、それを登記するための外部手続をきちんと行えば変更登記をすることはできます。
ただ、その反対している役員がどういう理由で反対しているのか、倒産を考えている会社の代表者になって何をしていくつもりなのかがわかりませんが、単に代表権を得るだけでは意味がありませんので、代表取締役になった後に、実質的な何らかの行動を取ることを予定しているはずです。
そこのあたりは十分確認しておいた方が、後々のトラブルを回避できるのではないかと思います。 - 士道法律事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
破産手続と役員変更は基本的には無関係です。手続に則った役員変更がなされれば、当然にその登記の変更も認められます。
- ひだまり法律事務所