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債務整理 > 自己破産の可否

民事再生手続が上手くいかない時は自己破産に切り替えられますか?

配偶者が内緒でネットで沢山買い物したり、S社やD社の携帯を何台も契約して払えなくなり、夫の給料の範囲で払えるように弁護士に相談して、裁判所で民事再生の決定がおりました。
法テラスの分割払いを利用して、弁護士費用を毎月支払っているようです。
民事再生の時に、携帯が使えなくなるのを避ける為、D社の携帯を債務に組み入れ無かったそうです。
最近になって、D社の契約が10件ある事が、督促状がきて分かりました。
生命保険を解約して、支払っていたみたいですが、遂に支払えなくなり、強制解約されそうなので、主回線をNBPでA社に変えてきたらしいです。
誰にも相談せずに、勝手な事をして、死にたいと言うばかりです。
もし債務整理が上手くいってないなら、離婚して破産して、同時廃止して欲しいくらいです。
民事再生の決定後、破産して、同時廃止受ける事は出来ますか?

  • 古久根章典司法書士事務所
    古久根 章典

    民事再生の利用が給与所得等再生手続でなければ可能です。

     個人版の民事再生には2種類あります。あなたの手続が給与所得等再生手続ではなく、小規模個人再生手続であれば、現在でも破産することは可能です。
     給与所得者等再生の場合は、計画案が認可確定した後7年間は、破産手続上の免責が受けられないことになります。小規模個人再生であれば、そのような制約はありませんので破産免責ができます。

     司法書士 古久根章典

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    破産申立(同時廃止)をすることは可能です

    民事再生で決定された計画通りに弁済できない場合、その状況に応じて後のことを考えることとなります。
    民事再生は、破産の前で踏み止まる手続と言ってもよいので、それが実行できなかったとなれば原則破産を検討することとなります。
    破産の同時廃止とは、破産をするときに財産がないことが明らかな場合に採られる方式ですから、財産がないとなれば同時廃止となります。
    ただ、気になるのは、どういう理由で携帯を何台も契約していたのか、ということです。
    場合によっては、破産自体は認められても免責が認められず、借金が残ってしまう可能性もあります。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     再生手続で決定された再生計画に従った返済ができない場合には、再生手続は廃止になります。その場合には破産手続に移行することができるので、この手続きに従って破産手続への移行は可能です。
     同時廃止は、破産手続の方法なので、事情による、としか申し上げることができません。
     いずれにしても、アドバイスを申し上げるには詳しい事情が必要です。再生手続の資料等をお持ちになって、弁護士等に相談してください。

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