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債権回収(貸金の請求) > その他

代表取締役の父が会社に貸し付けているお金について

決算書に、「仮受金」が約1億5千万あります。
それは、社長が個人として会社に貸していることになっています。
社長がもし死亡した場合には、どのような扱いになるでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    社長個人の財産として相続と同じに扱われます

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