債権回収(貸金の請求) > その他
決算書に、「仮受金」が約1億5千万あります。 それは、社長が個人として会社に貸していることになっています。 社長がもし死亡した場合には、どのような扱いになるでしょうか?
回答
社長個人の財産として相続と同じに扱われます
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