借金の返済の滞納で簡易裁判所からの召喚状が届きました
複数社から借金があり、3~4年前に当時住んでいた埼玉で自己破産すべく弁護士に依頼をしました。
しかし、携帯電話を紛失し(冷静に考えれば手はいくらでもあったのですが)弁護士の方と連絡をとれずに依頼を降りられてしまいました。
その後、実家の大阪に避難するように戻ったのですが、先日簡易裁判所からの召喚状が実家に届きました。
全面的に私が悪いことは理解しておりますが、なにか打てる手はあるものでしょうか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
召喚状に記載された事実が債務の存在としてあやまりがなければ、事実を認めたうえで支払い不能を主張するしかないでしょう。後は支払い可能額まで減額するかどうかは裁判所の裁量かと思いますが、
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- おがわ町総合法務事務所
達脇 清将
まだ自己破産しか道がないようなら、放置して構いません。
ご質問に対し、回答します。
埼玉で司法書士をやっている者です。
当該管轄簡易裁判所の場所の問題もあるかと思われますが、
あなた様の資力等収支状況が、まだ埼玉の弁護士の先生に依頼した当時と変わらないのであれば、
簡易裁判所に対する答弁書も出さずに欠席裁判で負けて、
その判決書にある債務も併せて破産手続きをする、というのも手です。
そういう意味で「放置しても構わない」ということになります。
いずれにせよ、メールでの情報のみでは食い違い等が発生する可能性があるので、
司法書士か弁護士の先生に直接相談されることをお勧めします。
自己破産手続きであれば、弁護士の他、司法書士も裁判書類作成を業としておりますので、
受任することができます。
気持ちを強く持って、まずは一歩を踏み出してみてください。 - おがわ町総合法務事務所
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- さんよう司法オフィス
岩本 美智雄
あらためて整理手続きを検討されてください。
現在の収入状況に照らして、返済不能であれば、整理手続きを再度、専門家に依頼することをお勧めします。
過去に一旦依頼された経過がありましても、それは依頼者との連絡がとれないことから委任契約の終了が債権者に通知されているでょうから、手続きは重複することなく進むはずです。 - さんよう司法オフィス