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過払い金請求を依頼した弁護士事務所の担当事務職員の人に、いくらかお金を渡した方がいいのでしょうか?

はっきりとは言われないけれども、遠まわしに、解決して過払い金で戻った金額の一部を欲しいみたいな事を言われました。
他に担当した人からももらったとか?
現時点では解決はしていません。
世にも恐ろしい、世間には出てはいけない、私の情報を持っている訳だし、渡さないために、親や会社等に借金の事がバレても困るし、こういう場合どうしたらいいのでしょう?
少しでもお金を渡すのが一般的なのでしょうか?

  • はなみずき司法書士事務所
    淵 真一郎

    少なくとも一般的ではありませんし,通常はあり得ないと思われます。

    弁護士や司法書士には守秘義務が課されておりますので,依頼者に無断で親や会社等に借金の事を言うことはあり得ません。さらに,いち事務職員が正規の事務所の報酬以外にお金を請求することもあり得ません。
    したがって,その事務職員の要求は不当なものだと思いますので断るべきだと思います。

  • 弁護士法人 法律事務所Astia(アスティア)
    奥野 剛

    渡す必要は一切ありません。

    弁護士には守秘義務がありますので、依頼者の情報を外部に漏らすことは禁止されています。

    また、担当事務職員にお金を渡すということは聞いたこともなく、受け取る事務員もいないとは思います。

    いずれにしましても、ご質問のような金銭の授受を行う必要は全くありません。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    一般的ではありません。

    ご依頼先の事務所と委託契約を交わしますから、その内容に沿った金銭をお支払いになるべきです。

  • おがわ町総合法務事務所
    達脇 清将

    渡す必要はありません。

    こんにちは。
    ご相談の内容から察するに、貴方は弁護士事務所に対して、債務整理のための
    基本報酬と過払い金が返還された場合の成功報酬としての何割かを支払うことには合意しており、
    そのうえさらに担当事務職員に対していくらかのお金を支払う必要があるのか?
    という話なんだと解釈しました。
    結論から申し上げると、そのようなお金を支払う必要はありません。
    支払う理由がないからです。
    担当事務職員が弁護士又は司法書士として登録している者でないのであれば、
    そもそもそのような事務を行うこと自体、許されない問題です。
    そのような後ろめたい事情をその事務職員自身が有しているのであれば、
    支払わなかったところで、その報復措置的に何か貴方に対して不利益となるような
    行動をとるとは、通常、考えられませんので、
    「その金銭を支払う理由と根拠は何ですか?」と
    聞いてみてはいかがでしょうか。
    その事務所のボスも知らない話であれば、なおさらです。
    要するに、「少しでもお金を渡すのが一般的なのか」というと、
    全く一般的ではありません。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    過払いの報酬金ははっきりした定めはありませんが、大事なことでありますから弁護士事務所に当然聞くべきでしょう。着手金と減額金、過払い金の戻り金とわかえれます。着手金は各事務所によって異なりますから事前に聞くべきでしょう。弁護士の場合は減額金は1割から2割、過払い金は2割から2割5分までが相場と聴いてます。私の場合は着手金1社1万円、減額過払い分は1割と消費税に実費分でしています。依頼者の秘密は守るべき義務がありますから情報を公開することはないと思われます。情報を公開すれば秘密漏洩罪などの刑事事件にも発展することになります。

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