事故死した妻の借金について
妻が事故で亡くなりました。
妻名義のカードローンなどの支払いは残った家族に支払い義務があるのでしょうか?
私が知らなかった支払いも多く、困っています。
-
- はなみずき司法書士事務所
淵 真一郎
相続放棄をすれば支払い義務はありません。
奥様の借金については,奥様が亡くなったのを知ってから3か月以内であれば,相続放棄をすることによって借金の支払い義務からは免れることができます。
ただし,相続放棄によって,奥様名義の財産も一切相続できないことになります。
したがって,単純に損得だけで判断すれば,奥様名義の財産が多ければそのまま相続し,奥様名義の借金の方が多ければ相続放棄をした方が良いと思われます。 - はなみずき司法書士事務所
-
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
相続放棄しては。
借金も相続しますから、義務があります。あまりに借金が多いのであれば、相続放棄をしてはいかがでしょうか。また、プラスの財産もありそれは相続したいということであれば、プラスの財産の範囲内で借金を負担する限定承認という方法もあります。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
-
- 尾崎法律事務所
尾崎 博彦
借金も相続財産ですので、相続分に応じて支払い義務を負いますが、相続放棄をすることで免れることができます。
借金も相続財産となりますので、奥様の借金を相続人であるご主人のほか、お子様も相続分に応じてこれを受け継ぐことになります。
もし奥様には借金が財産を上回るようであれば、相続放棄をおすすめします。
相続放棄の手続きは家庭裁判所へ申述することによって行います。
なお、相続放棄は相続開始したことを知ってから3ヶ月以内に行うことが原則です。
詳細については家庭裁判所か弁護士にご相談されることをおすすめします。 - 尾崎法律事務所
-
- 司法書士久保田事務所
久保田 勝也
カードローン等の支払い義務も相続の対象となります。特段の事由がない限り、配偶者、子等の相続人には支払い義務があります。
相続人には支払い義務があると言えます。
相続人が司法書士に委任して、債務整理をすることができます。
司法書士が業者からローンの契約書、取引履歴を取り寄せます。取引を利息制限法の制限利率で計算しなおして、 将来利息を付けない分割返済の和解交渉をします。また、過払金が発生しているときは、返還請求をします。
司法書士に委任すれば、業者からの督促等はストップになります。
是非 司法書士にご相談ください。
- 司法書士久保田事務所
-
- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
妻の財産を相続する限り持ち分に応じた債務を承継しなければなりません。お子さんがいる場合は2分1、いない場合は奥さんの親が3分の1、残り3分の2、奥さんの親がいない場合は奥さんの兄弟が4分の1、残り4分の3を負担することになります。負担したくない場合は家庭裁判所出相続放棄手続きをして下さい。放棄した場合は奥さんのプラス財産も承継できなくなります
- 司法書士行政書士 児玉事務所