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借金(その他) > 家族・知人への取り立て

友人が自己破産しようとしています。

友人に1年程前に50万貸しました。
借用書も書いてもらいました。
まだ返済は一切ありません。
先日、返済についてどう考えているか聞いたところ、自己破産を考えているようです。
もし、友人が自己破産をしてしまったら、借用書があっても私が貸した50万円はかえってこないのでしょうか?一気に帰してもらえると思っていませんが、少しずつ返済する、と言ってくれたのですがこのまま泣き寝入りするしかないですか?

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    貸付時の状況が問題です。

    友人はどのような状況を申出てきましたか?
    他に借入金はない。とか、言っていませんでしたか?

    破産手続きのなかで、免責が審理される過程で、異議申立が認められます。
    ここで、異議申立を検討されてください。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    請求する権利はなくなります。

    自己破産され、免責決定が出れば、法律上支払う義務がなくなりますから、貴殿が請求する権利もなくなります。ただ、支払ってはいけないということではなく、その後も支払うことは自由です(これを自然債務といいます。)。ですから、法律上請求はできませんが、お友達が任意に返すことはできます。お友達が任意に返さない場合は、残念ながら泣き寝入りすることになります。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    破産して免責を受ければ全債権者の割合分しか戻りません。免責後は友人の道義的な問題になるとおもいます。

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