知人に貸したお金
2年前に知人に15万円貸しました。
借用書は書いてもらっていないのですが、口座に振り込んだ明細と、知人とのメールのやり取りを証拠として残しています。
「15万円貸して欲しい、毎月必ず1万円ずつ返済します」というやりとりです。
ですが、いつになっても返済してきません。
メールや電話で督促していたのですが、今は返済できない、ちゃんと返すから待ってくれ、というばかりで困っています。
とうとう先月から連絡が取れなくなったのですが、どうしたら返済してもらえるでしょうか?相手の住所は分かってます。
実家の地域はわかりますが、住所まではわかりません。
借用書がないと難しいでしょうか?何かアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いします。
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- 川端敏弘司法書士・行政書士事務所
川端 敏弘
とりあえず,内容証明郵便により相手に催告書を送付してみてはどうでしょうか。
相手の住所が分かっているということなので,とりあえず,その住所宛に,「(いつ),貸した15万円を,いつ(郵便が届いてから1~2週間後)までに返して欲しい。」旨の催告書を,内容証明郵便で送った方が良いと思います。その際,あなたの気持ちによりますが,「期限内に支払われないときは法的な措置をとる。」ことを付記しても良いかもしれません。具体的な書き方については,本が売られていますので,それを参考にするか,行政書士などに依頼してもらっても良いかなと思います。
そして,その内容証明郵便が相手に届き,それによって相手が支払ってくれれば問題は解決します。
でも,相手が相変わらず,支払ってくれないとか,あるいは内容証明郵便が届かなかった場合には,簡易裁判所における調停,支払督促,少額訴訟,通常の訴訟を検討する必要があります。
支払督促などについては,簡易裁判所へ行けば,パンフレットや用紙が用意されていたり,裁判所の職員が親切に説明してくれると思いますので,弁護士や司法書士に頼らなくても自分一人でできるかもしれません。
しかし,よく分からないとか,借用書がないとできないとか,また,訴訟などを提起する場合には,やはり弁護士や司法書士に相談してみて下さい。無料で相談に応じてもらえるところはあると思います。 - 川端敏弘司法書士・行政書士事務所
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- 加塚法律事務所
加塚 裕師
借用者がなくても他の証拠によって貸付の事実を証明できればよいです。法的手続としては少額訴訟の手続がよいと思います。
15万円という金額からして、法的手続を考える場合には少額訴訟手続がふさわしいのではないかと思います。少額訴訟は簡易裁判所で行われる比較的簡易な手続で、原則として1回の期日で結論が出ます。
訴訟の場合、貸付の事実を証明する必要があり、通常は借用書があれば、それを証拠として提出しますが、借用書がなくても他の証拠があれば代替可能です。今回のケースで言えば、振込明細により、金銭を交付した事実を、メールによりそれが貸付であったことが立証できると思います。 - 加塚法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
借用書がなくてもメールのやり取りでわかればわかればよいですが、仮に裁判d勝訴判決をとったとしても即お金が入るわけではありません。それでも支払わない場合は強制執行手続をとることになりますが相手方が何もしさんを持ってないとしても意味がないことになります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
裁判を起こしては。
住所がわかっているのであれば、簡易裁判所に支払督促の申立をしてはいかがでしょうか。手続きは簡単で、自分でもできると思いますし、相手が争わなければ、証拠も必要ありません。ただ、相手が争った場合、裁判へ移行し、証拠が必要となりますが、振込票とメールのやり取りがあれば、証拠として十分だから、大丈夫だと思います。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
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- さんよう司法オフィス
岩本 美智雄
法的回収手続きをご検討されてください。
相手方が交渉のテーブルに着かないわけですから、
調停や支払督促手続きを検討されてみてください。
借用書がなくても、証言等により立証できる場合もあります。
諦めないことです。
- さんよう司法オフィス