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債務整理 > 自己破産の可否

自己破産できますか?

今から4年前に消費者金融で借金をして債務整理をしました。
現在、親や友人にお金を借りていて、総額500万円の借金があります。
債務整理をしてまだ4年しか経っておりませんが自己破産はできるのでしょうか?
また、借用書のない親からの借金などはどうなりますか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    自己破産はこのうでしょうが、過去に債務整理した後破産では特別事情があれば別ですが免責されるかどうかはわかりません。親も一般債権者であることには変わりませんが借用書のない場合は預金通帳等で現金の流を説明する必要があります。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    できます。

    自己破産した場合、免責決定から7年間は破産できませんが、そうではない整理なのであれば、できます。また、借用書のない親からの借金も債権として届け出ることになり、免責されれば支払義務はなくなります。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    債務超過であれば、破産開始決定の申立ができます。

    4年前の債務整理とは「任意整理」のことでしょうか?
    その手続きが「破産」であれば不許可の事由にもなりますが、他の方法であったのなら破産手続きに支障はありません。
    親や知人からの借入も、金融機関からの借入と違いはありません。
    借用書の有無は、問題にはなりません。

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