別除権の取扱と、債権額の計算について
A(債権者)からB(私:債務者)に物件Xの購入を目的として、2,700万円ほど貸付があります。
Bの連帯保証人としてCがいます。
AとBの間に、抵当権の設定などはありませんが、BとCの間で、別途物件Yを抵当物として提供するとの契約関係が存在します。
Yの時価は600万円程度です。
また、Xの時価は1,300万円程度です。
個人再生手続、あるいは破産手続において、債権額や現有資産価値を計算するにあたり、(1) YはXより少額であることから、資産と看做さない(2) Xの債権額は、Yの価値を別除権相当額と看做し、2,700-600=2,100万円という考え方で合ってますでしょうか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
Aは連帯保証人Cに全額請求すると思います。Cが弁済した場合は貴殿に求償することになりますが、xもYも現有資産価値になります。なお、担保権提供の約束をしただけで抵当権の登記がない限りはYも現有資産に含まれます。
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