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借金(その他) > 家族・知人への取り立て

友人に400万貸しているが、その友人が自己破産をしようとしています。

友人に400万貸しています。
借用書も交わしています。
先日友人から「自己破産を申請している」と連絡がありました。
友人は私の他にも500万ほど借金があるようです。
私の借金は必ず返して行く、と言ってくれたのですが口頭のみのやり取りになるので不安です。
これを証明する証書を交わしたとして、その証書は有効になりますか?どのようにしたらよいでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    自己破産申請して免責を受けてしまえばどうしようもありませんね。あとは破産を受けたものの任意の履行を期待するしかありません。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    有効にはなりません

    自己破産を申し立てられ、免責決定がされれば、法律的に回収することはできません。免責の後も、返済するのは任意でできますが、強制的に回収することはできません。方法としては、自己破産を申し立てる前にできるだけ回収するしかありません。

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