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借金(財産について) > 差押

借金返済を求める裁判の仮執行について

カード会社の支払いを滞っており、先日裁判所からの出頭がきたのですが、その出廷できませんでした。
すると、判決が届きました。
判決は支払いと仮執行と書いております。
私には配偶者がいますが、私自身には収入がありません。
この場合、配偶者の方に仮執行で差押さえされる事がありますか?
又、カード会社と今更話し合いをして支払いを決めることは、できますか?

  • 司法書士藤本事務所
    藤本 裕嗣

    配偶者の財産に仮執行はできません。

    判決が下りた後でも話し合いにより、分割払いの交渉ができます。

    本人以外の第三者の財産には仮執行することができません。

    たとえ配偶者であってもです。


    カード会社は判決が下りた後でも話し合いに乗ってくれます。

    ご自身でカード会社と交渉する場合、カード会社は金融のプロですから

    カード会社に有利なようにことを進められるおそれがあります。

    できれば、費用の安い司法書士などに交渉を依頼することをお勧めします。


    司法書士藤本事務所
    司法書士藤本裕嗣
    TEL03-6677-6947

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    執行は債務名義(判決)の被告にしか行えません。

    貴方に対する債務名義で、配偶者の財産を差し押さえることはできません。
    従って、貴方の財産が何もなければ、事実上、強制執行できないことになります。

    判決後でも話し合い(和解)も可能ですが、カード会社の対応を見極めることも必要です。

  • 斉藤渉司法書士事務所
    斉藤 渉

    判決による差し押さえについて

    配偶者の財産を差し押さえることはできませんので、ご自身に収入がなく、預貯金も特にないようでしたら差し押さえるものがないことになります。相手方と任意に話し合いをすることはできますので一度話し合いをされることをおすすめします。分割払いに応じていただけない場合やあまりに不利な条件であればご相談にお越しください。

  • 司法書士 荒川正志事務所
    荒川 正志

    配偶者に対しては通常、差押はされません。
    カード会社と話し合うことは有益です。

    配偶者に対しては通常、差押はされません。ただし、貴方のカードでの借入に対し、配偶者が連帯債務者または(連帯)保証人になっている場合は差し押さえられる場合があります。貴方のみでなく、配偶者に対しても被告として訴えられていたとしたら、という場合です。
    貴方の文面からは、配偶者にはその危険はないように思われます。
    交渉の余地の問題ですが、貴方に差し押さえるものがないとすれば、債権者が示談交渉に乗ってくる可能性は十分にありますので、交渉(お願い)をしてみてください。ただし、利息制限法を越える利息が取られてきた可能性がある場合は、再計算をしてから交渉したほうがいいと思います。

  • 司法書士佐々木事務所
    佐々木 聡史

    配偶者には差押はなされません。

    差押が可能なのは、判決の当事者のみです。配偶者は契約の当事者ですらないようですので、心配はありません。ただし、配偶者の方が判決の当事者となっている場合は、差押えされます。判決文をよく読んでください。
    判決後でも、カード会社とは話し合いは可能ですが、破産申請を行う予定の場合は、「払う、払わない」の話はしないほうがよいと思います。

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