債務整理をお願いする場合、家族(親や家内)や職場の誰にも知られずする事は可能なのでしょうか?
任意整理や自己破産など、その方法によって違うかと思いますが、いざお願いする場合、家族(親や家内)や職場の誰にも知られずに解決は可能なのでしょうか?
また不可能であれば、どういった事がきっかけで知られてしまうのでしょうか?
教えてください。
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- 山崎法律事務所
山崎 佳寿幸
一般的には知られることはありませんが,危険性が全くないことはありません。
債務整理を,誰にも知られずに行うことは一般的には可能です。
弁護士には守秘義務がありますし,報告なども自宅への郵送をしないなどの対策を取りますので,誰にも知られることなく手続を進めることができます。
ただ,裁判所を利用する手続である自己破産,個人再生では,裁判所によっては勤務先から至急予定の退職金の証明(この証明自体には,「自己破産用」,「個人再生用」などの記載がなく,一見すると何の目的かは分かりません。)を取らなければならず,その際に勤務先に知られたり,また,破産開始決定,再生開始決定などの決定は官報に掲載されますので,この官報を見ることで誰かが知ることがあります。
また,ご家族のどなたかが保証人になっていれば,そのご家族に請求が行くことになりますので,債務整理を行ったことが知られることになります。 - 山崎法律事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
任意整理(貸金業者との交渉で減額、分割払いの和解をする)の場合は、知られることはありませんが、法的整理(自己破産・個人再生)では難しい場合もあります。
1.債務整理(任意整理)しても、通常、任意整理や借金について、債権者が家族・職場に連絡することはありません(ヤミ金は別です)。ただ、債権者は連帯保証人に対しては当然請求できるため、家族が連帯保証人になっている場合は債権者から(家族=連帯保証人)に請求がいくことになります。
2.法的整理(自己破産・個人再生)の場合も裁判所から法的手続きについて家族や職場に通知することはありません。しかし、職場から借り入れあれば債権者として手続に参加させらければならず、また、自己破産や個人再生の場合は裁判所から退職金予定額や同居家族の収入を証する書面や通帳のコピー等の資料の提出を求められることがありますので、職場・家族に内緒で法的整理できるとは、簡単にはいえません。家族については、無理に隠すよりも、正直に打ち明け協力を仰ぐ方が、現状を改善して、将来的に生活を立て直すという点からもお勧めします。
3.同居していない家族(連帯保証人は別)については、1.2.いずれについても知られる可能性は殆どありません。
詳細は、無料相談で承ります。
- 松村司法書士事務所
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- 司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣
家族に知られずに債務整理をすることは可能です。
債務整理手続きは、連絡方法などに注意すれば家族に知られずに済む場合がほとんどです。
その確率については、あなたの状況、選択した債務整理の手続きにもよります。
一度、電話で相談してください。
司法書士藤本事務所
- 司法書士藤本事務所