自己破産で仕事道具も持っていかれるのでしょうか?
自営業をしていて自己破産をした場合、破産前に使っていた仕事道具や仕事用の車なども没収されるのでしょうか?
破産後も同じ仕事を続けて行く事は出来ないのでしょうか?
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- 弁護士法人ラグーン若松法律事務所
若松 敏幸
差押禁止動産として自由財産の対象となりえます。
仕事用の道具の種類によりますが、差押禁止動産として自由財産の対象となりえます。そうでなくても、仕事に必要なものとして自由財産の拡張の申し立てにより財団から除くことは可能です。車も同様ですが、場合によっては認められないこともありますが、管財人に任意売却してもらうということも出来ます。
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