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- 吉川総合法律事務所
吉川 悠介
個人間の債務の時効は10年です。
個人間の債務は、10年で時効となります(民法167条1項)。
もっとも、10年経てば、自動的に債務がなくなるのではなく、時効の援用という手続が必要です(民法2145条)。
お金を借りた、相手に対し、時効を援用する旨を伝えなければなりません。
時効を援用する際には、援用したことが後でも、証明できるよう、内容証明郵便で行うのが、良いでしょう。
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茅沼 英幸
民事の借入であれば、弁済期から10年で時効です。
民事の借入であれば、弁済期から10年で時効です。もっとも、時効を主張するには時効の援用(一般的には内容証明郵便による通知等)が必要で、10年たったからといって借金がなくなるわけではありません。
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