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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
まずは内容証明郵便を出して支払の催告をするのが一般的です。
債権回収をするにあたって、必ず裁判所を使わなければならないと言うわけではありません。まずは内容証明郵便を出して支払の催告をし、それでも支払がない場合に、簡易裁判所に支払督促の申立をするのが一般的です。
支払督促をして、相手から支払がない場合にはすべて自動的に訴訟に移行するわけではありません。相手方から適法な督促異議の申立があった場合に、請求の額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所に通常の訴えの提起があったものと見なされます。ご質問の少額訴訟は簡易裁判所に特有の手続ですが、督促異議後に簡易裁判所に訴え提起があったと見なされる場合であっても、少額訴訟になるわけではありません。 - エクレシア法律事務所