元交際相手へ貸したお金を返してほしい
元交際相手へ200万円程度貸しています。借用書はありませんが、数件はメールなどに貸した事が残っています。これらを少しでも返してもらうことは出来ないでしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
金銭を交付した事実と、返還の約束が証明できれば、原則として返してもらうことができます。
貸付金の返還請求は、金銭を交付した事実と、返還の約束が証明できれば、原則として返してもらうことができます。問題は、これらの事実を証明することができるかどうか、です。間違いなく相手からのメールで、「貸して欲しい」「○年○月○日までに返す」などの言葉が入っていれば、返還約束の証拠となる可能性があります。金銭交付の事実は、銀行振込ならば振込証、手渡しならば、領収書などがあれば、証拠となるでしょう。
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