2ヶ月前に十数万円の買い物をクレジットカードでした場合、自己破産は無理でしょうか?
クレジットカードのキャッシングで300万円の借金があります。高給取りだった夫が職を失ったため、一時しのぎのつもりの借金が積もり重なり現在に至ってしまいました。
自己破産をしようと思っているのですが、思い立つ2ヶ月前にカードで薄型テレビ13万円、子供の為に必要な物を数点(合計2万5千円位)を購入しています。
その他、借金返済のため、1社からは先月18万のキャッシングをしており、この18万を借り入れた会社へは一度も返済していません。
申立て直前の利用は免責不可となる可能性が高いと聞き、詐欺罪にも問われる可能性があると聞きました。
その当時は、まさかこんなことになるとは想像もつかず、途方に暮れています。
このような状態では自己破産は難しいでしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
支払不能となる前であれば、基本的には大丈夫です。
支払不能となった後にショッピングやキャッシングをした場合には免責不許可事由にあたることがありますが、支払不能となる前であれば、基本的には大丈夫です。しかし、支払不能となる2か月前となると、その時点で支払不能となることを知っていたと推認される場合がありますので注意が必要です。
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