債務者と連帯保証人に同時に返済を請求する場合
知人に500万円を貸したのですが、返済が滞っています。貸した本人にはもちろん、同時に連帯保証人にも請求をしようと考えているのですが、貸した本人を待たずに連帯保証人に請求をしてもよいものなのでしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
本人の返答を待たずに連帯保証人に請求することは可能です。
連帯保証人は、原則として主たる債務者(本人)と同等の責任を負います。主たる債務者と連帯保証人に同時に請求することもできますし、連帯保証人にだけ請求することもできます。ですから、本人の返答を待たずに連帯保証人に請求することは可能です。
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