裁判後も支払いが滞った場合
知人とのお金の貸し借りで裁判を起こし、裁判上の和解で200万円の債権が認められました。
初めの数ヶ月は返済があったのですが、今回から返済が滞り、連絡も取れません。どのように返済を迫ればいいのでしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
既に裁判上の和解で200万円の債権が認められているので、これを債務名義として強制執行をすることはできます。
既に裁判上の和解で200万円の債権が認められているので、これを債務名義として強制執行をすることはできます。連絡がつかないのですから、任意の返済は期待できません。相手に不動産などの財産があればこれを目的とした強制執行をすることが考えられます。また、勤務先が分かっていれば、給与債権を差し押さえて強制執行をすることも可能です。
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