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債権回収(貸金の請求) > 破産

出資金詐欺のような話

知人が事業を興すということで、出資金として500万円、貸付金として500万円を渡しました。その後、会社を登記して私も取締役として名を連ねたのですが、全く収益が上がらないのはしょうがないのですが、業務を運営している様子もなく、また資金の使い道も不明な所が多いのです。連日、キャバクラに行っていたとの情報もあります。
結局、会社を放棄したような形で逃げてしまい、30万円の返済だけがありました。それから程なくして、弁護士から連絡があり、この知人が自己破産の手続きをしているというとのことでした。
これは、出資金詐欺や免責不事由に当らないのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    知人があなたをだまして、事業をするつもりもないのに、出資と貸付けをさせていたとしたら、あなたにはその知人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権があることになり、その債権については免責不許可事由にあたることとなります。

    知人があなたをだまして、事業をするつもりもないのに、出資と貸付けをさせていたとしたら、あなたにはその知人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権があることになり、その債権については免責不許可事由にあたることとなります。
    もし、知人が最初は事業をするつもりがあり、のちに事業に失敗して返せなくなったのなら、知人に不法行為があったことにはならず、免責されるでしょう。

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