前借をしている社員の給与が差し押さえた
弊社の社員の給与を差し押さえる旨が裁判所から来ました。問題は、この社員は給与の前借をしており、前借分を引いた給与から1/4を債権者に支払えば良いのでしょうか?
実際は、前借分を引くと、しばらく月々の手取が0円になるのですが、債権者には1円も支払わなくても大丈夫でしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
差押えが優先します。
給料の前借りは、給料日を返済期日とする金銭消費貸借契約です。したがって、給料日の前に差押えがされた場合は、前借りの債務の期限が来ていないため、差押えが優先します。よって、支給額の4分の1は差押債権者に支払う必要があり、前借り分はその残額からの返済となります。
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