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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
任意整理をする場合、各債権者と分割払いの合意をします。
任意整理をする場合、各債権者と分割払いの合意をします。長期間、返済を続けて行くことになりますので、一定の収入(返済資金)の見通しがないと、債権者と和解をすることもできません。元夫からの生活費や養育費は、あなたの生活のために使うお金ですから、借金の返済にまわす余裕があれば別ですが、通常はその余裕はないでしょう。任意整理をするためには、定職とまで行かなくても、ある程度の収入の見通しをつける必要があります。
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