債務者が隠している高級時計を差し押さえることは可能ですか?
債務者が、宝石や高級時計など資産になる物を、債務者と別に住んでいる親や兄弟の家などに隠している場合、それを差し押さえる事は可能ですか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
第三者が債務者の動産を占有している場合、その第三者が動産の提出を拒まなければ、執行官が差し押さえることが出来ます。
債務者が親や兄弟宅に財産を隠していることが確実ということで話します。第三者が債務者の動産を占有している場合、その第三者が動産の提出を拒まなければ、執行官が差し押さえることが出来ます。第三者が提出を拒むのであれば、債務者がその第三者に対して持っている動産引き渡し請求権を差し押さえるという形で、強制執行をすることができます。ただ、動産のある場所を特定しなければなりませんから、「たぶんこの人の家にある。」というのでは、強制執行の申立はできません。
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