裁判で敗訴すると刑務所に入るのでしょうか?
私にはクレジットカードと消費者金融を合わせて、総額200万円以上の借金があります。先日、簡易裁判所からの送達の不在通知がポストに入っていたのですが、受けとれず期日が過ぎてしまいました。
もし、このまま判決が出てしまったら、刑務所に入ることになるのでしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
その責任は民事上のもので、刑罰の対象になる刑事上の犯罪とは別のものです。
あなたの場合、ご質問の状態で判決が出るのかまず疑問がありますが、仮にそのまま敗訴して借金を返せという判決が出たとしても、その責任は民事上のもので、刑罰の対象になる刑事上の犯罪とは別のものです。民事裁判で敗訴の判決が出たからといって刑務所に入ることにはなりません。
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