妻が勝手に保険会社から金を借りていた
保険会社から契約者貸付の返金するように、と封書が届きました。妻が勝手に私名義で書類を提出し、保険会社が契約者に確認せずにお金を振り込んだようです。
このような場合に私に返金義務はありますか?返金しない場合、法的に罰せられますか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
妻が勝手に契約者貸付をうけたことを追認しない限り、あなたに返金義務はありません。
妻が勝手に契約者貸付をうけたことを追認しない限り、あなたに返金義務はありません。しかし、あなたがこの債務を否認した場合は、あなたの妻が保険会社から損害賠償をされます。また、あなた自身が罰せられることはありませんが、妻は罰せられる可能性があります。
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