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まずは正確な借金額を把握しましょう

借金で首が回らない、利息だけでも支払えない・・・そんな多額の借金を抱えてしまった方のための法的な救済方法が債務整理です。
債務整理にも色々なやり方があります。
その中から、あなたにピッタリな方法を見つけるためには、まずあなた自身の正確な借金額を把握することから始まります。
下記、利息制限法を上回る、いわゆるグレーゾーン金利で借り入れをしている場合、引き直し計算を実施し、借金額を再計算します。
「利息制限法で定めれた金利」
・元本10万円未満 → 年20%
・元本10万円以上100万円未満 → 年18%
・元本100万円以上 → 年15%
引き直し後、過払い金が発生する場合、債務整理の一環として過払い金返還請求も実施しましょう。

債務整理の4つの方法

一口に債務整理と言っても、そのやり方は裁判所を通さずに処理をする「任意整理」、裁判所の力を借りて整理する「特定調停」「個人再生」「自己破産」と4つの方法があります。
下記にそれぞれの概略を説明します。
・任意整理
任意整理は借主サイドが貸主と交渉して、借金総額を確定し(利息の発生を止めて)、分割返済をすることを約束して借金を整理する方法。貸金業者に個別に借金の減額を交渉します。個別返済可能な範囲で整理するという意味で「再建型」の整理と言えます。
・特定調停
特定調停は、個人でも法人でも利用でき、簡易裁判所に申し立てます。利息制限法を超える金利で支払いをしていた場合、引き直し計算をして現在の借金の残高を算出し、以後の弁済には利息をつけずに分割返済するのが原則です。簡易裁判所の調停委員と作成した返済計画を元に、貸金業者と交渉を致します。返済期間は大体3年間が一般的です。
・個人再生
個人再生は、民事再生法の特則として定められていて、地方裁判所へ申立てます。個人民事再生には、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」「住宅資金貸付債権に関する再生」があります。個人再生では利息制限法に引き直した元本の2割程度など借金の大幅な減額も可能です。
・自己破産
自己破産は、支払不能・債務超過に陥った個人でも法人でも利用でき、地方裁判所に申し立てて行います。自分の財産を全て吐き出して債権者に配当するのが原則です。

どの整理方法を選択すべきか

借金の減額規模で言うと、全ての借金がチャラになるという清算型の「自己破産」が最も優れていると言えます。
しかしながら、自己破産の場合、警備員や生命保険の外務員など、資格制限のある職業を辞めなければならなくなります。
また、持家など、財産の清算を避けたい場合にも、自己破産は選択出来ません。
その点、個人再生の場合、資格制限のある職業の辞職や持ち家を手放さずに債務整理が出来ます。
個人再生の負債総額の上限は5000万円まで、また将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある、というのが条件となっています。
その他、個人再生のデメリットは、手続き費用が他の債務整理方法に比べて幾らか高額になる傾向があります。
任意整理は裁判所への申立の必要がなく、また手続き費用も少ない安価な方法です。
任意整理を弁護士に依頼することで、貸金業者は直接債務者に支払いの請求が出来なくなるので、精神的なストレスから解放されます。

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