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特定調停の制度

特定調停手続きは、まだ返済がまったく不可能ではないが、このままだと間もなく返済が出来なくなる人が、破たんする前に簡易裁判所で債権者と話し合いをして、経済的に立ち直りを図る制度です。
申立ての目安としては、利息制限法に引き直し計算をして3年間で分割返済出来るか否か、で決まります。
任意整理と良く似ていますが、任意整理との違いは、特定調停の場合、簡易裁判所の調停委員が中に入ってくれて弁済計画などを作成してくれますので、弁護士費用が掛からない分負担する費用が任意整理よりも安くなる傾向にあります。
その分、調停が成立するまで毎回裁判所へ通わなければならないなど、手間の掛かる整理方法です。
任意整理か特定調停かを選択する場合、極端に言うと「手間」を選ぶか「費用」を選ぶか、になります。
また、特定調停の場合、和解調書が裁判所で作られることになり、支払いが出来なくなるといきなり差し押さえをされる危険があります。

特定調停で提出する資料

特定調停法3条3項によれば、申立人は、申立てと同時に、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」及び「関係権利者の一覧表」を提出しなければならない、としています。
実際には、個人では、「債権者・担保権者一覧表」「借入契約書の写し」「資産一覧表」「給与明細」「家計簿」「通帳の写し」などを、事業者では、「債権者・担保権者一覧表」「貸借対照表」「損益計算書等の財務関係書類」「資金繰り表」「事業計画表」「借入契約書の写し」等を提出することになります。

特定調停の成立要件

特定調停の成立には、貸金業者の合意が不可欠になります。
借主と貸主に話し合う意思があることが前提であり、貸主が調停に応じない、または裁判所に来なければ、調停は成立しません。
そうすると、あなたは自己破産か個人再生手続きを申し立てることにならざるを得ません。

借金の一部だけ特定調停

消費者金融からの借り入れの他に、住宅ローンなど銀行からの借り入れもある場合、消費者金融の借入金のみ特定調停で整理したいというニーズは必然的に出てきます。
特定調停の場合、自己破産と違って債権者全員に対して申し立てる必要はありませんので、このような消費者金融だけに特定調停を・・・ということは可能です。
その他、ほとんどの債権者とは合意が出来そうな場合であるにも関わらず、一部の債権者がかたくなで、話し合いに応じようとしないようなときは、その一部の債権者を除いても調停を成立させられる場合もあります。

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