時効の中断事由を教えて下さい
時効の中断事由とは何ですか?
時効が成立する期間は経過していますが、その間にも業者から請求はきてました。
裁判所から勧告がきたのは、最終支払日から5年以上過ぎています。
それでも時効の援用は出来ますか?
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- 弁護士法人ラグーン若松法律事務所
若松 敏幸
請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認が時効の中断事由に当ります。
請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認が時効の中断事由に当ります。裁判所からの勧告が何を指すのか不明だが、時効完成前に判決確定しているようであれば10年の時効となります。債権の種類も不明だが,貸金(業者)であれば中断事由がなければ5年で完成します。
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