任意整理の目安
任意整理の一番のポイントは、貸金業者との間で示談を成立出来るかどうかです。
一般的に「3年間・36回の分割返済」であれば、貸金業者が応じてくれる可能性は高いです。
返済見込みの判断は、月々の返済額が毎月の手取り収入額から住居費を差し引いた残りの額の3分の1を下回るようであれば、返済能力ありと見做されるケースが多いです。
3年間であれば、人間なんとかぎりぎりの生活も我慢が出来るだろう、という一般的な考えで3年が目安となることが一般的です。
受任通知の効果
弁護士に借金の解決を依頼すると、弁護士はあなたから借金の整理の依頼を受けたことを業者に通知してくれます。
これを「受任通知」と言います。
この受任通知が出されると、通知を受け取った貸金業者は、あなたに対して正当な理由がない限り、直接あなたに借金の催促をすることが禁止されます。
これは、金融監督庁の事務ガイドラインにある「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすること」に沿ったものです。
保証人に対する影響
借金をするに当たって保証人がついているケースはよくあります。
自分を信じてなってくれた保証人の保証額にどのような影響があるか、気にかかるところです。
任意整理の場合、和解が成立しても「この和解の効力は保証人にも及び」と「特約」を結ばない限り、保証人の責任はなくなりません。
従って、特約がないと貸金業者は保証人に請求してくることが考えられますので、保証人がいる場合は、保証人も含めて任意整理をする必要があります。
決算月で減額?
任意整理の幸運なケースは、思いのほか借金が大幅減額になった時です。
そんな大幅減額の実現が、対象の貸金業者が決算月の場合、まれに起こります。
貸金業者としては、その期に利益がある程度出ている場合、その債権を貸倒金として処理して損金扱いしてしまった方が良い、と判断が働くことがあります。
このような話はタイミングによりけりですので、交渉時期がたまたま決算時期でしたら、大幅に借金を減額した一括返済の交渉もしてみると良いでしょう。