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破産決定と免責許可

自己破産は、「破産決定」と「免責許可」の2つのステップを踏んで、初めて借金が0円になります。
破産決定とは、経済的に返済が不可能であることを裁判所に認めてもらう処理になります。
次に、裁判所で借金を作った経緯などを勘案し、借金を返さなくてもいいのかという審理を行います。
つまり、経済的に支払えないことは分かったが、支払えないからといって借金をチャラにしていいのか、という判断をします。
これを免責手続きと呼び、借金を0円にしてよいという裁判所の決定を「免責許可」と呼びます。

自己破産の金額の制限

自己破産に特に金額の制限はありません。
人それぞれによって支払い能力に相違があり、100万円でも再起出来ないほどの多額だと思う人もいれば、1000万円でもびくともしない人もいます。
破産申し立てには「破産原因」があれば可能です。
自己破産が認められるには、支払い不能であることが認められなければなりません。
支払い不能かどうかの一般的な基準はありませんが、債務者の財産や信用、労力、技能、年齢、性別、職業などを総合的に判断して認定されます。

自己破産で続けられない職業

自己破産の場合、資格制限という職業規制が存在します。
資格制限は、破産法自体に定められているわけではなく、色々な法律に定められています。
制限されている身近な仕事としては、質屋、建設業者、警備業者、警備員、生命保険・損害保険・証券会社の外務員などがあります。
意外とこの中に、医師や教師、公務員は含まれていません。

退職金などの取り扱い

自己破産の手続きに当たり、退職金や保険の解約返戻金も整理の対象になります。
退職金に関しては、退職に依らず支給見込み額の8分の1が20万円を超える場合は8分の1の額を、保険の解約返戻金に関しては、20万円を超える場合は解約返戻金の全額が債権者の配当金に回されます。
退職金などがある場合、同時廃止にはならず管財事件となるため、管財人選任のための予納金がさらに必要になります。

子供名義の預金などの取り扱い

自己破産に当たり、子供名義の預金や学資保険は解約する必要はありません。
これらのものは法律的にいえば贈与にあたり、子供の固有財産です。
ただ、破産申し立てに当たって、自分の預金などを子供名義の預金にしたり、急いで学資保険に加入したりすると、「財産の隠匿行為」となり「免責不許可事由」となって免責許可決定がもらえなくなったり、罰せられます。

保証人への影響

自己破産の手続きにおいて、あなたが免責許可決定を受けても、連帯保証人が免責されるということはありません。
従って、連帯保証人も支払いが不可能であれば、同じように自己破産の申し立てをせざるを得なくなります。
また、免責の許可決定を受けても債権者に返済をするのは自由です。
連帯保証人と一緒に返済を続けるという道も残されます。

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