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個人再生の資格制限

個人再生には、自己破産のように資格制限はありません。
資格制限とは、警備員や生命保険の外務員などの職に就けない職業規制のことです。
個人再生は、資格制限を避けたい場合の他、財産の清算を避けたい場合(住宅ローンを抱えている場合)、非協力的な貸金業者がいて任意整理が困難な場合などに利用されます

保証人の責任は?

個人再生手続き申立てによって再生計画案が裁判所により認可され、あなたの債務が何割かカットされても、その効果は保証人には及びません。
したがって、貸金業者が保証人に支払いを請求すれば、全額弁済をしなければなりません。
他方、住宅ローンについて、住宅ローン特則を利用して、期限の猶予などの再生計画が認可されたときは、この効果は保証人にも及びます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の方法があります。
小規模個人再生の利用対象者は、小規模な個人事業者、給与所得者、会社役員などです。
給与所得者等再生の利用対象者は、給与所得者が主な主体です。
つまり、給与所得者は、小規模個人再生と給与所得者等再生の何れかから整理方法を選ぶことが出来ます。

小規模個人再生と給与所得者等再生は、返済額の決定方法と再生計画案の決議方法に違いが出ます。
返済額の決定方法として、小規模個人再生では、最低弁済額と所有する財産の総額のどちらか金額の多いほうを返済額とするのに対し、給与所得者等再生では、支払金額を決める要素がひとつ増え、最低弁済額、所有する財産の総額、過去2年分の可処分所得のなかで、一番金額が多いものが返済額となります。
また、再生計画案は、小規模個人再生の場合、債権者による書面決議の方法がとられ、債権者の消極的な同意を必要とし(債権者が何も裁判所に申出しない場合は再生計画案に同意したものとされる) 、それに比べて給与所得者等再生の場合、債権者の決議は不要になります。
給与所得者の場合、どちらか優れた方を選択して、個人再生を実施することが出来ます。

個人再生のメリット

個人再生のメリットとして下記3点が挙げられます。
・住宅を手放さなくてもよい。自己破産の場合、持家を手放さなくてはいけません。
・差し押さえ、競売の中止が可能。再生手続き内で全ての借金の整理をして申立人の再生を図るため、債権者による強制執行、民事保全処分などによる差し押さえその他の執行の中止がなされます。
・借金の大幅減額が可能。通常の個人再生の手続きでは、2~0.2割程度まで減額することも可能です。

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